とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

未成年後見人選任申立ではなく死後離縁許可申立に

 昨年から手がけている相続案件になりますが、税理士さんを交えて依頼者と打ち合わせをした結果、未成年後見人選任申立でなく死後離縁許可申立をすることになりました。

 

 未成年後見人選任申立を検討していたのは、遺産分割協議を成立させた上で被相続人名義の預金を払い戻し相続税の納付に必要な資金を確保するためでした。しかし、その必要がなくなったため未成年後見人選任申立も不要になりました。

 

 また、当該未成年者本人及び実父母の意向もあり、死後離縁許可申立をすることになりました。ただ、現段階でしてしまうと当該未成年者の名字が変わってしまい相続手続に必要な書類も作り替えることになるので、相続手続が全て完了してからになります。

 

 なお、今年の4月1日より成人年齢が18歳に引き下げられます。当該未成年者も6月になれば18歳になり成人になります。そのため、遺産分割協議は当該未成年者が成人になってすぐに行い、相続税の申告および納付手続も行うことになります。被相続人が亡くなったのが昨年8月なので、相続税の申告及び納付は6月までになります。

 

 当該未成年者が18歳になってすぐに相続税の申告及び納付期限を迎えるため結構タイトなスケジュールになりますが、税理士さんと綿密な打ち合わせの上、抜かりなく進めていきたいと思います。