とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

添付書類の原本証明について

 商業法人登記で、原本証明をして定款などを添付するケースが結構あると思います。さて、原本証明をする際に証明日も記載すると思いますが、証明日はいつが望ましいでしょうか。

 

 ワシは「株主総会や取締役会などの決議の時点で根拠となる定款の定めがあったことを証する」ため決議日と原本証明日を同じ日とするのがいちばん確実だと考えてます。

 

 なお、先日、このような株式会社の解散及び清算人選任を手がけました。登記申請日は令和2年10月15日とします。

 

株主総会決議日:令和2年10月14日

・決議で定められた解散日:令和2年10月15日

 

 株式会社の解散及び清算人選任の際には定款が必要になるので、定款の原本証明が必要です。解散及び清算人選任決議の時点で、定款に「清算人の定め」または「清算人会設置会社の定め」があるかないかを確認するために定款を添付するので、証明日は少なくとも解散及び清算人選任決議の日と同じ10月14日付で良いですし、決議の効力が生じる10月15日付でも良いと考えます。

 

 ただ、10月14日時点の証明権者は代表取締役で、10月15日時点の証明権者は代表清算人であるのには注意が必要です。

 

 ちなみに、上記のケースでは、清算人の選任議案につき「清算人の就任日は解散決議の効力が生じる10月15日とする。」旨を念のため付記しておきました。