とある司法書士の戯れ言

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合名会社及び合資会社の解散事由と任意清算

 先日、合資会社の解散の依頼がありました。そもそも、合名会社及び合資会社合同会社の解散事由は以下の通りになります。(会社法第641条)

 

1.定款で定めた存続期間の満了

2.定款で定めた解散の事由の発生

3.総社員の同意

4.社員が欠けたこと

5.合併

6.破産手続開始の決定 

7.解散命令、解散判決

 

 なお、解散後の清算方法ですが法定清算の他、合名会社及び合資会社については任意清算も認められています。

 

 合名会社及び合資会社の法定清算の場合、清算人を選任する必要があります。また、官報公告&個別催告は不要で、債権者への弁済禁止期間はありません。これは合名会社及び合資会社については無限責任社員がいるからであります。

 

 なお、合名会社及び合資会社の任意清算制度とは、定款または総社員の同意により、解散後の財産の処分方法を定めて、会社を清算する手続であります。

 

 任意清算は「存続期間の満了」「定款所定の解散事由の発生」「総社員の同意」など、自主的に解散する場合にのみ、認められています。(会社法第668条)また、任意清算の場合は清算人を選任する必要はなく、代表社員が財産目録や貸借多雨衣装表を作成する等、清算手続を進めていくことになります。そして、債権者保護手続として、債権者に対して任意清算する旨を官報に公告し、知れている債権者には各別に催告する必要があります。そして、任意に定めた方法で財産を処分することで清算手続は終了します。

 

 ちなみに、有限責任社員しかいない合同会社については株式会社や特例有限会社と同様に、債権の申出をするよう官報公告・個別催告が必要であり、債権者への弁済は、公告・催告から2か月間禁止されています。(会社法第660条第1項但書)