司法書士業務で関係があるのは、売買や贈与による所有権移転登記をするケースにおける農地法第3条許可及び農地法第5条許可になります。これらのケースで農地法の許可書を紛失してしまった場合どうなるでしょうか。
農地法の許可書を紛失した場合、下記により交付された書面を添付することで登記申請が受理される扱いになっています(昭和40年12月4日民三発第849号回答参照)
1.農地法の許可書を再交付を受ける。
2.農地法の許可があった旨の県知事の証明書の交付を受ける。
なお、平成28年4月1日以降、農林水産大臣が指定する市町村においては、都道府県知事に代わり市町村(または農業委員会)が農地法の許可を行うようになっています。そのような市町村では、例えば、過去に都道府県から受けた農地法許可書を紛失した場合でも、許可があった旨の証明書は市町村長(または農業委員会)から交付を受けることになります。
なお、田畑から宅地などへの地目変更登記を申請する際に、農地法第4条許可書(または農地法第5条許可書、農地転用届出書)が必要になりますが、農地法第4条許可書を紛失した場合には農地法第3条許可や第5条許可の時と同じ取り扱いになります。