とある司法書士の戯れ言

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農地法許可と譲受人の住所

 今度決済する件になりますが、買主さんの現住所と農地法第5条許可書記載の住所がことなることが判明しました。仲介業者さん経由で事情を確認したところ以下のとおりになりました。

 

令和4年8月1日:農地法第5条許可申請

令和4年8月20日:買主住所移転

農地法第5条許可書記載の住所地から現在の住所地に移転)

令和4年8月30日:農地法第5条許可が下りた。

令和4年9月27日:決済

 

 今回は、農地法第5条許可申請後、事情があって住所を移転したケースになります。管轄法務局に照会したところ、このような場合は、農地法第5条許可申請後の住所移転なので、農地法第5条許可書記載の住所地から現在の住所地に住所移転したことが分かる住民票があれば大丈夫とのことでした。

 

☆参照:農地法許可申請後、譲受人Aが住所移転したため、許可書の住所と住民票の住所と相違する場合、住民票などで同一性が明らかであれば、その許可書を付けての登記申請は受理される。(登記研究第162号参照)