昨年から手がけているフィリピン在住のフィリピン人が売主の決済の件ですが、農地法の許可の取り直しになってしまったため、仕切り直しになってしまいました。そのため、農業委員会及び法務局と打ち合わせをした結果、以下の手順で進めることにしました。
1.売主の登記簿上の住所を現住所であるフィリピンの住所にする所有権登記名義人住所変更登記申請
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3.売買による所有権移転登記申請
所有権登記名義人住所変更登記を先に申請することにしたので「所有権登記名義人住所変更登記の宣誓供述書」と「売買による所有権移転登記の宣誓供述書」をそれぞれ作成することになります。
売買による所有権移転登記の宣誓供述書については、予め登記原因日付たる売買の日を入れておく必要があるので、農地法の許可がおりる時期とフィリピン在住の売主さんとの書類のやり取りにかかる時間を考慮して売買の日を決めておくことになります。
ちなみに、フィリピンでは昨年5月1日にハーグ条約に加盟したので、宣誓供述書などは、フィリピン国内にある「ノータリーパブリック」で認証してもらえばOKです。なお、ノータリーパブリックとは、日本で言う公証人にあたるものであるそうです。