現在手がけているフィリピン在住フィリピン人が売主の決済ですが、GW前に農地法第5条許可の取り下げと再申請が無事に完了しました。そこで、売買による所有権移転登記用の宣誓供述書を売主さんのところに送り、現地のノータリーパブリックで署名してもらうことになります。
ただ、売買代金全額支払いをもって所有権移転する旨の特約があるため、宣誓供述書に代金支払い時期を記載し、代金全額支払い日が売買の日になります。
そのため、署名してもらう前に支払ってもらった上で、支払日を宣誓供述書に記載する方が望ましいということになりました。そのため、買主さんと売主さん双方から承認していただいた上で、買主さんが売買代金を売主さんに支払うことになりました。そして、売買代金の支払いが済んだ後に支払日たる売買の日を宣誓供述書に記載し、売主さんに署名してもらうことになります。
手元の書籍によれば、宣誓供述書に署名してもらう日よりも後の日を代金支払日たる売買の日とする旨の記載でも大丈夫とのことでしたが、どこの国でも通用するかどうか定かではなかったことと一番確実なやり方ということで、代金支払い後に宣誓供述書に署名してもらうことになりましたね。