とある司法書士の戯れ言

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亡くなっている方名義にする相続登記

 先日、数次相続になっている土地の相続登記の依頼がありました。戸籍類を確認したところ、第1次相続については必要な書類が出揃ったものの、第2次相続については相続関係が複雑なため一筋縄ではいかないです。

 

 第1次相続については、被相続人の子どもが相続放棄をした上に両親は既に死亡、そして一人っ子だったため、法定相続人は被相続人の後に亡くなった配偶者1人であります。第2次相続たる配偶者の相続ですが、相続人が前夫との間のお子さんである依頼者だけでなく、前々夫との間にもお子さんがおり、依頼者はその方とは面識がないとのことだったので時間がかかりそうです。

 

 そのため、第1次相続の唯一の相続人である被相続人の配偶者名義に相続登記をし、第2次相続と分けて進めようということになりました。

 

 第1次相続の相続人たる配偶者は亡くなっているため、その相続人の1人である依頼者からの委任で登記手続を進めることになります。その際に、相続人の1人たる依頼者については、資格を証する書面として「相続人であることを証する戸籍謄抄本」が必要になります。なお、このケースは保存行為になるため、複数いる相続人の1人からの申請で登記手続を進めることができます。

 

 相続登記で既に亡くなっている方名義にするのは初めてですが、第2次相続が複雑で時間がかかりそうであれば、第1次相続だけでも進めておくのも一つの手かもしれませんね。