とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

フィリピン在住のフィリピン人が売主の決済・4

 現在手がけているフィリピン在住フィリピン人が売主の決済の件ですが、日曜日に売主さんから送られてきた宣誓供述書を郵便局で受け取り、今日、所有権登記名義人住所変更登記を申請しました。この登記が完了した後に農地法許可申請関係の手続を進めることになります。

 

 今回は「日本に住んでいた時の住所(登記簿上の住所)」から「現在居住しているフィリピン国内での住所」への住所変更登記を申請しました。ちなみに、諸事情により日本から強制退去させられてしまったため、日本国内で取得できる住民票除票には住所が「職権消除」された旨の記載があります。そのため、住所移転の経過が分かる書類として下記のものを添付しましたね。

 

・登記簿上の住所および本名、登記簿上の氏名たる日本国内での通称名が記載されている住民票除票(住所が職権消除されている旨の記載あり)

・「所有権登記名義人住所変更登記申請手続をワシに委任する」旨及び「日本国内の住所からフィリピン国内での現住所に住所が変わった」旨、「フィリピンの現住所地に住所移転した日(フィリピンに帰国した日)」を記載した宣誓供述書(翻訳文付き)

・フィリピン国内で発行された現在の住所を証明する書面(翻訳文付き)

 

 昨年末に事前照会をかけてあるので、書類自体はこれで十分なはずです。まずは今日申請した所有権登記名義人住所変更登記が完了するのを待つことにします。