とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

役員変更などの依頼

 先日、商業法人登記で保留中の案件につき取り上げました。保留中の案件のうち半数は登記申請に至りましたが、残る半分はまだこれからです。また、今週に入ってからは、株式会社の役員変更登記及び株券発行の定め廃止、本店移転登記の依頼や特例有限会社の役員変更登記の依頼がありました。

 

 年明け早々に話があった件がようやく動き出したということがありますが、それ以外にも以前から相談を受けていた件がいくつかありました。

 

 その中の1つは、会社の代表者変更登記が済み次第、当該会社が所有している不動産に設定してある(根)抵当権抹消登記を手がけることになります。事実関係を整理した結果、代表者が変わったあとに(根)抵当権を抹消事由が発生しているため、会社の役員変更登記を先に進めることになりました。役員変更登記と(根)抵当権抹消登記の順番を間違えると、本人確認義務違反になりうるので注意が必要になりますね。