とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

電話と郵便による本人確認案件全てひと段落

 先月は緊急事態宣言発令の影響で、売主さんが遠方に居住している決済案件については電話と郵便により本人確認を行いました。なお、2件とも権利証はありました。本人確認方法は案件によって変えましたね。

 

1.売主さんが入院中で面談できなかったケース

⇒住所地に書類を送付(転送不要扱い)しました。その後、病院に行った親族がワシに電話をかけたままの状態で看護士さんに売主さんの病室に持ち込んでもらい、本人と電話で話しました。なお、書類については病室で本人に署名押印してもらいました。

 

2.売主さんが遠方在住で決済当日に来なかったケース

⇒住所地に書類を送付(転送不要扱い)しました。その後、日時を決めた上で電話し本人確認だけでなく書類の説明をし、署名押印してもらった上で返送してもらいました。

 

 1のケースのように、施設や病院での面会ができないと困りますね。どうにか無事の完了したので良かったですが、不要不急の用件ではないので、少しでもいいので対応を緩和して欲しいですね。