とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

仮換地の相続登記・2

 先日、相続登記の依頼がありました。今回は物件が隣町の仮換地でした。ここは一昨年にも相続登記を手がけたところでしたが、登録免許税の算出に際して仮換地証明書と今年度の固定資産評価証明書の写しをいただき、一昨年手がけた時の資料を確認した上で管轄法務局に照会しました。

 

 結果、今回のケースでは、固定資産評価証明書と仮換地証明書の原本を添付した上で、今年度の固定資産評価額で登録免許税を算出して欲しい旨の回答がありました。一昨年に手がけた時は全て宅地として評価されていたので問題なかったです。

 

 しかし、今回は、宅地として評価されている土地だけでなく山林や田畑として評価されている土地もあるので全て宅地として登録免許税を算出するものだと思っていましたが、宅地以外の土地として評価されている土地は、そのままの固定資産評価額で算出することになります。

 

 ちなみに、この件については登記に必要な書類などが揃った時期によって、今月中に申請するか来月に入ってから申請するか決めるつもりです。どちらにせよ、隣町の役場に出向いて価格通知書を取得する必要があるわけですしね。