とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

課税台帳に載っていない土地

 今日の昼下がり、以前ウチで相続登記をしたお客さんが来ました。被相続人名義の土地が残っているとのことで相続登記をすることになりました。

 

 当該土地の固定資産評価証明書を取得しに市役所税務課に行ったところ、当該土地は昔から現在に至るまで非課税扱いで非課税台帳に載っていたため、課税台帳には載っていないとのことでした。そのため、評価証明書はおろか非課税である旨を証する書面も出ないとのことでした。

 

 そのため、当該土地の隣接地の地目が同じだったので、隣接地の評価証明書を取得し「隣接地の平米単価に当該土地の地積を乗じた」額を登録免許税算出の課税価格とすればいいのではないかと思い、法務局に照会をかけた結果、その通りでした。

 

 ちなみに、図面も確認したところ隣接地と当該土地の境界は分からないようで図面上では「1番+2番」と記載されてました。実際には一体化しているのかもしれませんね。