とある司法書士の戯れ言

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管轄外本店移転&役員変更登記は無事完了

 今月上旬に申請した役員が1人しないない株式会社の管轄外本店移転&役員変更登記ですが、今日までに完了し、後任(代表)取締役の印鑑カードも移転後の管轄法務局から届きました。

 

 役員変更登記の履歴は旧本店所在地を管轄する法務局で閉鎖登記事項証明書を取得して確認した上で、新本店所在地を管轄する法務局で本店移転後の登記事項証明書を取得し、両方とも印鑑カードや書類等と一緒に納品しました。

 

 ちなみに、役員が1人しかいない株式会社の(代表)取締役が辞任する際には、取締役としての辞任届に届出印を押印することになります。結果、取締役としては辞任の登記をし、代表取締役としては資格喪失による退任登記をしましたね。

 

 また、辞任の時期も、決算報告及び本店移転、後任取締役の選任決議を行う定時株主総会終結時としました。なぜなら、定時株主総会の議長を誰が務めるかが問題になりますしね。今回のケースでは辞任する(代表)取締役が議長を務め、議事録にも記名し届出印を押印してもらってます。

 

 このように、今回のケースは論点が盛りだくさんでしたが、無事に完了してホッとしたのは言うまでもありません。