とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

株式会社の役員が1人になってしまった場合

 今日、株式会社の役員変更でこのような依頼がありました。

 

☆株式会社A(取締役会および監査役非設置、任期10年)

・役員:代表取締役A、取締役B、C

・員数規定:取締役の員数は5名以内とする。

代表取締役の選任方法:取締役が2名以上いる場合は取締役の互選により代表取締役を選任する。取締役が1名の場合は当該取締役が会社を代表する。

 

 今回、代表取締役たる取締役AとBが令和3年7月31日をもって辞任し、Cが1人になってしまいました。そのため、定款の規定によると取締役として残ったCが会社を代表することになります。そのため、以下の登記をすることになります。

 

〇登記の事由:取締役及び代表取締役の変更

〇登記すべき事項

令和3年7月31日取締役A、取締役B、代表取締役A辞任

令和3年7月31日取締役Cの代表権付与

(住所)代表取締役

 

 この場合、代表取締役たる取締役Aの辞任届には会社届出印を押印し、取締役Bの辞任届にはBの認印を押印しました。また、唯一残った取締役Cが会社を代表することになるので、取締役Cに代表権が付与されることになります。そこで、そのことを証明するために株式会社Aの定款も添付しましたね。