先日、ウチの事務所に長期相続登記等未了土地の相続登記の依頼があり、昨日までに登記が完了しました。今回のケースは、依頼者が相続登記をした際に当該土地を漏らしてしまったとのことでした。
幸いにも、依頼者が当該土地以外の不動産以外の相続登記をした際に使った遺産分割協議書や戸籍一式がそのまま残っていたので、依頼者からはそれらの書類一式と、当該土地の固定資産評価証明書及び委任状、住民票を預かり登記を進めました。
相続登記完了後の登記事項証明書を確認したところ、長期相続登記等未了土地の付記登記が職権で抹消されていました。
もしかすると、長期相続登記等未了土地の中に当時の相続関係書類一式が残っていれば相続登記ができてしまうものも結構あるかもしれないですね。