今週初めに申請した長期相続登記等未了土地の相続登記ですが、当初依頼を受けた相続登記とともに無事に完了しました。
今回のケースでは、長期相続登記等未了土地が2筆ありそのうち1筆につき付記登記がなされていたケースだったので、法務局に備え付けられている法定相続人情報は援用せず、当初依頼を受けた相続登記に必要な戸籍一式に戸籍等を追完し提出しました。
長期相続登記等未了土地の相続登記の場合、法定相続人情報の番号を申請書に記載すれば戸籍一式の添付は省略することができます。ただ、今回は当初依頼を受けた相続登記のついでに長期相続登記等未了土地の相続登記も進めることになり、かつ、長期相続登記等未了土地の登記名義人の登記簿上の住所が筆ごとに異なりました。そこで、登記官と協議した結果、戸籍一式等を添付して欲しいとのことになったので法定相続人情報を援用せずに進めましたね。
ただ、申請日の翌日に完了したので、もしかすると法定相続人情報も確認しつつ進めてくれたのではないかと思います。まずは無事に完了して良かったですね。