とある司法書士の戯れ言

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長期相続登記等未了土地の相続・2

 先日、現在手がけている相続登記案件に関連する長期相続登記等未了土地の相続登記の依頼がありました。当初はどうなるかと思いましたが、先に依頼を受けた被相続人の夫が登記名義人から家督相続していることが分かったので、実質的には被相続人の夫の相続になりました。そのため、現在手元にある戸籍に夫の出生から結婚までのものと、夫が登記名義人から家督相続している旨の記載があるものを追加しました。

 

 ちなみに、長期相続登記等未了土地の付記登記がされている土地と登記されてない土地があります。付記登記がされている土地については先に管轄法務局に提出されている法定相続人情報を援用すれば戸籍等の相続関係書類を添付する必要はありません。

 

 しかし、付記登記されてない土地については法定相続人情報を援用することができないため、戸籍等の相続関係書類を添付する必要があります。それに加えて、付記登記がされていない土地に関しては、登記名義人の登記簿上の住所が出ている戸籍等がまったくないため、登記官に照会した結果、登記簿上の住所にかかる不在住証明書と不在籍証明書を添付することになりました。

 

 幸いにも、先に依頼を受けた相続登記案件と長期相続登記等未了土地の相続登記案件の相続人は同じでした。そのため、遺産分割協議書を作成の上、相続人に署名押印してもらってるところです。登記申請は4月以降になるので、依頼者に4月1日以降に相続物件の固定資産評価証明書を取得してもらうことになりますね。