とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

建物賃貸借契約の前提となる相続

 売買の前提として相続登記の依頼はありますが、今般、建物賃貸借契約の前提となる相続登記の依頼がありました。この件は、最初の打ち合わせの段階で建物の特定に手間取りましたが、最終的には特定することができました。

 

 今回のケースですが、敷地は平成15年に亡くなった父親名義で、建物は父親と平成20年に亡くなった母親名義で、相続登記自体は全く手つかずの状態でした。

 

 この件は賃借人の設備資金の融資も絡んでおり急ぎ案件なので、相続に必要な戸籍や固定資産評価証明書等で依頼者の手元にないものをこちらで補充していくことにしました。おかげで、話があってから1週間あまりで遺産分割協議書や登記委任状、登記費用見積書、建物賃貸借契約の(土地・建物)を依頼者に引き渡し、相続人に署名押印してもらうことになりました。

 

 依頼者や金融機関からは、可及的速やかに進めるように言われています。ここまでくれば、あとは依頼者次第になりますね。