とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

存続会社と消滅会社の管轄が異なる場合

 来月初旬に申請予定の吸収合併の件ですが、存続会社と消滅会社の管轄が異なります。この場合、存続会社が申請する吸収合併による変更登記申請書に「消滅会社の登記事項証明書」を添付するか「消滅会社の会社法人等番号」を提供することになります。

 

 また、この場合、合併による解散登記申請は存続会社が申請人となり、申請書には存続会社の本店所在地と商号、代表者の住所氏名を記載することになります。

 

 そして、管轄法務局は消滅会社の本店所在地を管轄する法務局になります。この場合、存続会社の本店所在地を管轄する法務局を経由して消滅会社の本店所在地を管轄する法務局に申請されることになります。

 

 ゆえに、オンライン申請で申請する場合は存続会社の申請分については「経由有り」とし、消滅会社の申請分については「申請先登記所欄に、経由する存続会社の管轄登記所を設定」し「経由の有無」について「有」を選択します。そして「管轄登記所」欄に「消滅会社の本店所在地を管轄する法務局」を入力します。