とある司法書士の戯れ言

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管轄外本店移転と代表取締役変更の際に提出する印鑑届

 今日、久々に管轄外本店移転登記と代表取締役変更の依頼がありました。このケースでは、新代表取締役につき旧本店所在地を管轄する法務局に印鑑届を提出した上で、新本店所在地を管轄する法務局にも印鑑届を提出します。さて、旧本店所在地を管轄する法務局に提出する新代表取締役の印鑑届に記載する本店所在地は、旧本店所在地と新本店所在地、どちらを記載するでしょうか?

 

 旧本店所在地を管轄する法務局に提出する印鑑届には旧本店所在地を記載し、新本店所在地を管轄する法務局に提出する印鑑届には新本店所在地を記載します。これは、旧本店所在地を管轄する法務局にて、代表取締役の変更登記をした上で、本店移転登記の手続をするからであります。

 

 業務用ソフトで書類を作成していたところ、旧本店所在地を管轄する法務局に提出する印鑑届に記載する本店所在地が新本店所在地だったので、疑問に思ったのは言うまでもありません。