とある司法書士の戯れ言

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辞任届には住所の記載が必要か不要かについて

 取締役や代表取締役監査役の辞任届に、当該取締役、監査役の住所の記載が必要か不要かにつき取り上げたいと思います。

 

 代表取締役が辞任する場合は、商業登記規則第61条第8項により「代表取締役等が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。」とあり、辞任届に住所の記載を要するとする規定も存在しないので、辞任届には住所の記載は不要だと考えることができます。

 

 そうすると、平取締役(登記所に印鑑を提出していない取締役)や監査役の場合にも、辞任届には住所の記載は不要だと考えることができますね。

 

 ただ、代表取締役特例有限会社の取締役が辞任するケースで、登記簿上の住所が現住所と異なる場合は、代表取締役や取締役の住所変更登記をする必要があります。この点については、辞任届への住所の記載の要否に関わらず変わらないですね。