とある司法書士の戯れ言

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取締役の就任承諾書には住所の記載は必要か

 新たに就任した取締役、監査役の就任承諾書には住所の記載が必要か否かについて取り上げてみます。

 

 この点については、商業登記規則第61条第7項にて、本人確認証明書として「就任を承諾したことを証する書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(例:住民票など)」の添付を要するとあるため、就任承諾書には住所と氏名を記載する必要があります。

 

 ゆえに、株主総会議事録を取締役、監査役の就任承諾書として援用する場合は「住所と氏名」を記載する必要があり、住所の記載がない場合は、別途、当該取締役、監査役は住所を記載し記名押印した就任承諾書が必要になります。

 

法務省:添付書面としての本人確認証明書及び婚姻前の氏の併記について