とある司法書士の戯れ言

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動産譲渡登記の抹消の依頼

 今月に入ってから、動産譲渡登記の抹消の依頼がありました。この手の依頼は久しぶりだったので、時間があるときに申請書の様式などを確認しました。また、申請人の会社法人等番号を提供することにより添付省略することができる書類も確認しました。

 

 ただ、今回は依頼者である譲渡人からは、任期満了による役員変更登記の依頼もきているので、役員変更登記を先に進める予定でいます。また、譲渡人たる金融機関についても代表者を確認する必要がありますね。

 

 抹消登記完了後、閉鎖事項証明書を取得する必要があるか否かについても確認する必要があるので、この件も含めて打ち合わせを進めることになります。

 

 なお、今まで、動産譲渡登記と債権譲渡登記、債権譲渡登記の抹消を手がけたことがありますが、今回、動産譲渡登記の抹消を手がけることになるので、手がけたことがないのは動産譲渡登記の存続期間延長登記と債権譲渡登記の存続期間延長登記、債権への質権設定登記になりますね。