とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

隣接する土地の持分交換

 AとBが共有するX土地につき、X土地とY土地に分筆した上で、その後、両土地においてB持分につきCが相続し、さらにCが相続した持分をDが買い受けたケースにつき、X土地をA単有としY土地をD単有としたいとの依頼がありました。

 

(事例)

☆X土地、Y土地の共有者

持分10分の6 A

持分10分の4 B→(相続)→C→(売買)→D

⇒X土地をA所有、Y土地をD所有としたい。

 

 この場合、AとDの持分をそれぞれ共有物分割により持分移転することを考えましたが、交換特例を利用したいとのことだったので、税理士さんに確認の上、交換により持分移転をすることになりました。

 

 このケースで共有物分割により持分移転しても、Bの持分が最終的にDに売却されているため、登録免許税率の軽減は適用されず税率は1000分の20になります。そのため、登記費用については交換でも共有物分割でも変わりません。

 

 交換による所有権移転自体、久しぶりでしたがスムーズに進んだのでひと安心です。