とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

特定遺贈と相続

 Xの遺言書に「甲土地については、長男Aに持分2分の1を相続させ、長男Aの妻であるBに持分2分の1を遺贈する。」と記載されていた場合、Xが亡くなった日を原因日付とする相続登記と遺贈による所有権移転登記を申請することになります。さて、この場合は相続登記と遺贈による所有権一部移転登記、どちらを先に申請するでしょうか?

 

 この場合、遺贈による所有権一部移転登記を先に申請し、2件目で相続によるX持分全部移転登記を申請します。その理由としては、相続が包括承継のため、相続による「一部移転登記」はできないからであります。また、先に相続登記をすることを認めると、被相続人Xと相続人たる長男Aが2分の1ずつ共有というおかしな記載になるからです。

 

 よって、1件目で遺贈による所有権一部移転登記、2件目で相続によるX持分全部移転登記をすることになります。