先日、取引先から役員の氏名更正と代表取締役の住所変更登記の依頼がありました。この会社は株式会社であります。ちなみに、住所が変わる代表取締役たる取締役についても氏名更正することになります。
この場合、当該役員の氏名更正登記をした後に、代表取締役の住所変更登記をすることになります。なぜなら、登記簿に記載されている氏名が誤っているため、その誤りを更正するのが先決ですしね。
なお、登録免許税は、氏名更正分として20,000円、代表取締役の住所変更分として10,000円の合計30,000円になります。添付書類は委任状だけで大丈夫です。