とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

「已」から「巳」に更正

 昨年末に抵当権設定登記を申請した際に、担保提供者の氏名が「巳市」でしたが、登記簿上の氏名が「已市」でした。登記研究第549号で「巳」と「已」は同一文字と扱うとあったので、そのまま申請しました。

 

 申請してから数日後、登記官から「登記研究第549号を根拠にしているのは分かるが、平成16年10月14日民一第2842号通達により誤字俗字一覧表が改正され、已と巳は同一文字として扱わなくなったので、次回、何らかの登記をする際に氏名更正登記をするのが望ましい。」との指示がありました。これから、地目変更登記と名変登記、抵当権の債務者住所変更登記を順次進めていることになっているので、その前に登記簿上の氏名を「已市」を「巳市」に更正することになりました。この場合に必要な書類は下記の通りです。

 

・本人の戸籍謄抄本

・本人の本籍地入りの住民票

・登記済権利証または不在住不在籍証明書

 

 先月末は会社の役員の氏名更正登記を手がけましたが、今月は所有権登記名義人氏名更正登記を手がけることになります。