とある司法書士の戯れ言

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(根)抵当権の債務者変更登記の前提としての債務者の住所変更

 抵当権の債務者を免責的債務引受により変更する場合において、変更前の債務者につき住所もしくは氏名が変わっている場合は、当該債務者につき住所もしくは氏名が変わったことによる抵当権変更登記をする必要はあるでしょうか。

 

 登記研究第452号によれば、このような場合、債務者の住所や氏名が変わったことによる抵当権変更登記をする必要があるとのことです。よって、抵当権の債務者の住所(氏名)変更登記をした上で、免責的債務引受による抵当権の債務者変更登記をすることになります。

 

 なお、根抵当権において債務者の変更契約などを締結したことにより債務者を変更する場合も、変更前の債務者につき住所や氏名が変わっている場合は根抵当権の債務者の住所(氏名)変更登記をした上で、変更契約などによる根抵当権の債務者変更登記をする必要があります。

 

 ちなみに、債務者が死亡したことにより相続による(根)抵当権債務者変更登記をする場合において、債務者の最後の住所と登記簿上の住所が異なる場合、債務者の最後の住所を証する書面の他に、登記簿上の住所から最後の住所に至るまでの経過が分かる住民票や戸籍附票は必要になるでしょうか。この点については明確な回答が見当たらないですが、報告形式の登記原因証明情報であれば住所移転した旨の記載があれば大丈夫だと思いますが、戸籍や戸籍附票、最後の住所の記載がある法定相続情報一覧図の写しを添付する場合には必要だと考えますね。