工場抵当が設定されている物件につき、新しい機械・器具を設置した場合には機械器具目録の変更登記をする必要があります。また、機械・器具を売却した場合や機械・器具が滅失・消失した場合にも同様です。機械器具目録変更登記の申請書は以下の通りです。
登記の目的:○番抵当権3条目録変更(更正)
登記原因:「年月日備付」「年月日滅失」「年月日分離」など
申請人:抵当権設定者(単独申請)
添付書類:登記原因証明情報、抵当権者の合意書&印鑑証明書またはこれに代わるべき裁判があったことを証する書面(工場抵当法第38条第2項)、委任状
登録免許税 不動産の個数×1,000円
不動産の表示 (省略)
ちなみに、新しい機械・器具を設置した場合には追加する機械器具を記載した機械器具目録が必要になります。しかし、工場抵当が設定されている機械・器具を売却した場合や、機械・器具が滅失・消失した場合には機械器具目録は不要です。申請人は抵当権設定者であり単独申請ですね。
登記原因証明情報における「原因となる法律行為または事実」の内容ですが、機械器具を新たに備え付けた場合には、日付を特定して対象の物件(工場)に目録記載のとおりの機械器具を備え付けたり売却、滅失・消失したことと、抵当権者から機械器具目録の変更登記をする合意を得たことを記載する必要があります。
ウチだと太陽光発電用ソーラーパネルを工場抵当の目的にしていることがほとんどであります。太陽光発電が本格化してから10年近く経ち、ソーラーパネルが壊れて交換したりソーラーパネルを撤去したりすることが増えてくると思います。そこで、機械器具目録の変更登記についても頭に入れておく必要がありますね。