とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

支店所在地における登記の廃止時期

 支店所在地における登記の廃止につき定めた会社法改正法案は令和元年12月4日に成立し11日に公布されてます。そして、施行時期については公布日から3年6ヵ月を超えない範囲内で政令で定める日となっています。よって、令和5年6月10日までには施行されることになります。

 

 支店所在地における登記自体、現在は「商号」「本店」「支店所在地」だけにつき、支店所在地における登記事項証明書を取得することはほぼありません。

 

 なお、支店所在地における登記の廃止に伴い、各種法人の従たる事務所所在地における登記も廃止されます。そのため、司法書士法人の従たる事務所所在地における登記も廃止されることになるため、司法書士法及び会則等が改正されましたね。