昨年6月6日に司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律が成立し、6月12日に公布されました。司法書士法の主な改正点は以下の通りです。
1.使命を明らかにする規定の新設
2.懲戒に関する規定の整備
・懲戒権者を法務大臣とすること
・懲戒にかかる除斥期間の新設
・戒告における聴聞手続を必要的なものとする
3.社員が一人の一人司法書士法人の設立及び存続を認める
なお、施行期日は公布の日から1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日としています。今日届いた登記研究の1月号で改正点が分かりやすくまとまっているので、目を通しておいてもいいかもしれないですね。