とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

共有物分割による所有権移転登記の登録免許税

 今日、久々に共有物分割による所有権移転登記の依頼がありました。共有物分割による所有権移転登記の場合、登録免許税率が1000分の4に軽減されることがあります。軽減される要件は下記の通りです。

 

1.共有物分割による持分移転登記の申請に係る土地全てが、もともと共有の1筆の土地であって、同一の分筆登記によって生じたものであること。

2.共有物分割による持分移転登記が、1の分筆で生じた他の土地の共有物分割による持分移転登記と同時に申請されていること。

3.持分を失う登記と、取得する登記は連件同時申請であること。

4.各共有者が取得する持分は等価であること。

 

 なお、4につき等価である部分は1000分の4になり、それを超える部分は1000分の20になります。

 

 今日の依頼は、同一の分筆登記にかかる土地とそうでない土地が混在しているため、上記1の要件を満たすべく申請を分ける予定です。