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租税特別措置法第84条の2の3第2項が適用される登記

 租税特別措置法第84条の2の3第2項により、相続による所有権移転登記をする際に、固定資産評価額が100万円以下の土地については登録免許税が非課税になります。また、共有持分の相続登記の場合は、移転する持分の価格が100万円以下であれば登録免許税が非課税になります。(登記研究851号)

 

 相続による所有権移転登記以外に、租税特別措置法第84条の2の3第2項が適用されるものは下記の通りになります。

 

1.相続人から申請する所有権保存登記

2.遺産分割を原因とする所有権移転登記(登記研究859号)

3.債権者代位による相続登記(登記研究860号)