とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

会社法人等番号を提供することにより証明できる範囲

 先日、株式会社富士銀行名義の根抵当権抹消登記を手がけました。富士銀行は株式界やみずほコーポレート銀行に商号変更された後、現在の株式会社みずほ銀行に商号が変わっております。ただ、会社法人等番号は平成24年5月20日より前から現在に至るまでの間、変わっておりません。

 

 このケースでは、本店所在地や商号の変更が閉鎖登記記録に記録されている場合であっても、現在の会社法人等番号が記載されている閉鎖事項証明書もしくは、会社法人等番号の記載がない閉鎖事項証明書の添付は省略することができます。

 

 ゆえに、閉鎖登記記録及び現在の登記記録には富士銀行からみずほコーポレート銀行みずほコーポレート銀行からみずほ銀行に商号変更した旨が記載されているので、今回の富士銀行名義の根抵当権抹消登記申請の際には、変更証明書についても会社法人等番号を提供すれば足りることになります。