とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

実質的支配者リストの保管申出と写し交付

 ここのところ、株式会社が金融機関で口座を開設する際に、実質的支配者が誰であるかの証明を求められるとの話を聞くことが多いです。

 

 実質的支配者リストの保管申出ですが、申出をする会社の本店所在地を管轄する法務局に提出することになります。この申出ですが、会社設立時に同時に申出をすることが可能ですし、設立後に申出をすることも可能です。

 

 会社設立直後であれば、定款認証時に公証人が発行する申告受理及び受理証明書で実質的支配者が誰であるかにつき証明することができますが、設立後最初の事業年度を経過している場合は使うことができません。そのため、今後は、実質的支配者リストの保管及び写し交付申出が増えてくるかも知れませんね。