とある司法書士の戯れ言

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実質的支配者情報リスト制度の創設

 来年1月31日より実質的支配者情報リスト制度が始まります。この制度は、商業登記所が、株式会社及び特例有限会社からの申出により、その実質的支配者に関する情報を記載した書面を保管し、その写しを交付するものであります。

 

 具体的には、株式会社もしくは特例有限会社が、商業登記所の登記官に対して、当該株式会社(特例有限会社)が作成した実質的支配者に関する情報を記載した書面を添付書面とともに提出し、その保管及び登記官の認証文付の写しの交付の申出を行うことができることとするものです。手数料はかからないとのことです。法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付制度と同じような感じですね。

 

 この制度を利用できる法人は株式会社と特例有限会社だけになります。

 

 なお、実質的支配者とは株式会社等の設立時の定款認証の際と同様です。ただ(3)(4)についてはこの実質的支配者情報リスト制度の対象外になります。

 

☆対象になるもの

(1) 会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)

 (2)(1)に該当する者がいない場合は,会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)

 

※対象にならないもの

(3)出資、融資、取引その他の関係を通じて、設立する会社の事業活動に支配的な影響力を有する自然人。

(4)設立する会社を代表し、その業務を執行する自然人。

 

 このように商業法人登記で新しい制度が創設されます。新しい制度が次々に出てきますが、しっかりついていこうと思います。

 

法務省:実質的支配者情報リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)