とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

支店設置の登記

 先日、特例有限会社の支店設置の登記の依頼がありました。

 

 支店を設置する場合、取締役会を設置している株式会社では、取締役会での決議が必要です。取締役会を設置していない株式会社及び特例有限会社については、取締役の過半数の決定により設置することができます。また、合同会社については業務執行社員過半数の決定が必要ですが、定款に支店について定めるときは総社員の同意が必要になります。なお、支店設置に関し、定款に別段の定めがあるときは、それに従います。

 

 支店を設置する場合の決議事項は以下の通りになります。

 

・支店を設置する旨

・設置場所

・設置時期

 

 なお、支店設置の登記にかかる登録免許税は60,000円になります。