先日、合同会社の増資について相談がありました。当該合同会社に対する貸付債権を現物出資したいとのことでした。そこで、合同会社の社員について説明した上で、必要な手続きにつき調べることにしました。
合同会社の設立及び増資をするため現物出資する場合、検査役の調査は不要です。現物出資をすることができる財産は、貸借対照表に資産として計上できる財産であることが必要とされています。
また、定款には「社員の氏名または名称及び住所」「社員が有限責任社員であること」「社員の出資の目的及びその価額または評価の標準」を記載する必要があるため、総社員の同意により定款変更をする必要があります。
なお、合同会社については出資された財産の額を全て資本剰余金に計上することもできます。そのため、以下の場合には登記が不要になります。
・社員が追加出資をして、出資された財産の額を全て資本剰余金に計上する場合。
・社員以外の者が現物出資をしたが、出資された財産の額を全て資本剰余金に計上し、新たに社員となった者が業務執行社員に就任しない場合。
ただし、資本剰余金につき定款に別段の定めのない場合は、総社員の同意や定款の変更等の手続きは必要です。