令和4年1月1日より定款認証の手数料が変わります。現行の公証人手数料令第35条では、定款認証手数料が5万円と定められていますが、公証人手数料令の改正により、下記の通りに変わります。
☆成立後の株式会社の資本金の額。ただし、定款に資本金の額に関する記載がない場合で、設立に際して出資される財産の価額が記載されている場合は出資される財産の価額
・100万円未満:3万円
・100万円以上300万円未満:4万円
・300万円以上:5万円
今後、資本金が300万円未満の株式会社の設立の依頼があった場合は、資本金の額に応じて定款認証手数料が異なることを忘れないようにする必要があるでしょうね。
なお、例えば定款認証日が令和4年1月1日以降であっても、定款認証の嘱託日が令和3年12月28日以前である場合には、定款で定める資本金の額が100万円未満であっても手数料は従前どおり一律5万円となるそうです。定款認証の嘱託日を基準に手数料が決まることになります。