とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

届出印の大きさ

 会社・法人は管轄法務局に印鑑を届け出ることで、法務局で印鑑証明書を発行してもらうことが可能になります。さて、届け出る印鑑の大きさに決まりはあるのでしょうか。

 

 実は、印鑑届(改印届)に届け出る印鑑の大きさにつき注意書きがあります。届け出る印鑑の大きさは、辺の長さが1㎝を超え、3㎝以内の正方形の中に収まるものである必要があります。また、照合に適するものである必要があり、印鑑が単純すぎたり複雑すぎるものは認められないおそれがあります。(商業登記規則第9条第3項、第4項)

 

 辺の長さが3㎝の正方形と言うと結構大きいと思います。過去、一番大きかったものは角印で辺の長さが2センチのものでした。これは会社ではなくお寺(宗教法人)の届出印だったと記憶しています。