とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

定款の誤記証明書

 公証人役場における定款認証後に、発起人の住所氏名や事業目的に誤字脱字があった場合など、定款を変更する内容が軽微な場合には公証人役場で「誤記証明書」を発行してもらうことができます。発行手数料はかからないそうです。

 

 この場合は、先に認証した定款を訂正し初めからそのような定款であるものとして取扱うことができます。

 

 なお、定款の訂正で済ませることができるかどうかは、認証を受けた公証人に事前に確認する必要があります。ちなみに、発起人または社員の交替の場合は、定款の事実上の訂正で処理することは相当ではありません。この場合は、定款変更手続をするか新しく定款を作成する必要があります。

 

☆参照:定款認証 | 日本公証人連合会