とある司法書士の戯れ言

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公証事務の運用変更

 1月1日より公証役場における公証事務の運用が変更になっています。変更点は以下の通りです。

1.会社の定款認証手数料の改定(前出)

2.嘱託人作成文書(一部)への押印廃止

①正謄本の交付申立書及び閲覧申立書の押印

・実印と印鑑登録証明書を本人確認資料とする場合、申立書等に実印による押捺が必要である。

・公的機関が証明する顔写真付きの身分証明書を本人確認資料とする場合には、押印は不要となった。

②電子定款に関する申告書等の押印

・電子定款に関する申告書(実質的支配者の申告書、同一情報の提供の申請書、嘱託人作成の各種上申書)については、押印や電子署名は不要となった。

・表明保証書は、実質的支配者本人が作成することを要するため、署名は必要だが押印は不要となった。

③保証意思宣明書の保証予定者の押印:不要となった。

④原本還付:公証人法施行規則第15条所定の、附属書類である印鑑証明書や登記事項全部証明書等を原本還付する場合、嘱託人の押印は不要となった。

3.郵便による執行文付与申立て等の開始

 執行文付与申立や正謄本交付申立等が郵送によってできるようになった。郵送による場合の本人確認方法は以下の通りである。

・公的機関が発行した申立人の顔写真付きの身分証明書の写しによって本人確認をする場合、公正証書の正謄本の交付請求に限りテレビ電話を使って本人確認をすることとした。なお、印鑑証明書によって本人確認をする場合、テレビ電話による本人確認手続は不要である。

・最寄りの公証役場での正謄本の申立書の本人確認を認める運用は廃止された。

 なお、面識のある者からの申立の場合、公証人法第28条第1項により本人確認資料を省略することが可能である。