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実質的支配者情報一覧の保管及び写し交付申出に必要な書類

 1月31日から実質的支配者リスト制度が創設されます。実質的支配者情報一覧の保管及び写し交付申出に必要な書類は以下の通りです。

 

☆添付書類

1.実質的支配者リストの内容を証する書面

☆添付を要する書面

①申出会社(株式会社、特例有限会社)の申出日時点の株主名簿の写し。

※株主名簿の写しに代わるもの

・定款認証時における実質的支配者の申告受理及び認証証明書(公証人発行、設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。)

法人税確定申告書別表二の明細書の写し(申出日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの)

②実質的支配者リストの記載と株主名簿の写しとで内容が合致しない場合は代表者作成の理由書

 

☆添付することができる書類

③支配法人の申出日における株主名簿の写し

※支配法人:実質的支配者が議決権の総数の50%を越える議決権を有する法人をいう。

※支配法人の株主名簿の写しに代わるもの

・申告受理及び認証証明書(公証人発行、設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。)

法人税確定申告書別表二の明細書の写し(申出日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの)

④上記③につき、実質的支配者リストの記載と株主名簿の写しとで内容が合致しない場合は代表者作成の理由書

⑤実質的支配者の本人確認書面

⇒運転免許証の表裏両面のコピー、住民票の写し等。なお、運転免許証の表裏両面のコピーには当該実質的支配者による「原本に相違ない」旨の記載が必要である。

※実質的支配者リストの添付書面欄には①③⑤を添付する場合は記載し、②④は記載する必要はない。

 

2.代理権限を証する書面:代理人によって申出をする場合に必要である。

3.申出会社の代表者の本人確認書面

・保管及び写しの交付の場合、申出書に記載した申出会社の代表者の氏名・住所を確認することができる本人確認書面の添付を要する。ただし、申出書または委任状に代表者印が押印されている場合は不要である。

※本人確認書面の例:運転免許証の表裏両面のコピー、住民票の写し等。なお、運転免許証の表裏両面のコピーには申出会社の代表者による「原本に相違ない」旨の記載が必要である。

 

法務省:実質的支配者リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)