先日、海外在住日本人が相続人の1人である相続登記と同時に、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をしました。
その際、法定相続情報一覧図には相続人全員の住所を記載してもらうべく、申出書に日本国内に住んでいる相続人については住民票の写しを、海外在住の相続人については、現地の住所が記載されている「日本の公証役場発行のサイン証明書の写し」を添付しました。なお、住所が英語表記だったので、日本語で読み方をメモしておきました。
結果、管轄法務局の登記官から連絡があり、海外在住日本人の住所についてがこの訳文ではダメということで、住所を削除したものと差し替えて欲しいとの指示がありました。結局、住所を証する書面として居住国の日本領事館発行の在留証明書が必要だったようです。
こればかりは仕方ないので、すぐに差し替え分を発送したのは言うまでもありません。相続人の1人に海外在住日本人がいるケースでの法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出自体、初めてのケースだったので今後の参考にしたいと思います。