とある司法書士の戯れ言

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資本金の額の計上に関する証明書の日付

 株式会社もしくは合同会社設立の際に現物出資があった場合や、株式会社における募集株式の発行などによる増資をした際に添付する「資本金の額の計上に関する証明書」ですが、この証明書はいつ時点のものになるでしょうか?

 

 資本金の額の計上に関する証明は、出資金の払込もしくは現物出資における目的物の引き渡しがあったことが前提になるので、資本金の額の計上に関する証明書の日付は、出資金の払込みがあったことを証する書面の日付以降の日付にする必要があります。

 

 ちなみに、株式会社及び合同会社がする設立の登記(出資に係る財産が金銭のみである場合に限る)並びに合同会社がする資本金の額の増加による変更の登記(社員が出資の履行をした場合であって、出資に係る財産が金銭のみである場合に限る)の場合は資本金の額の計上に関する証明書は不要です。