先日、社員が1名の合同会社の社員の変更に関する相談がありました。
商号:A合同会社
今般、唯一の社員であるXが持分全部をYに譲渡することで退社し、Yが代表社員兼業務執行社員として加入することになりました。ちなみに、出資金額は変わらないので資本金の変更はありません。この場合、以下の事項につき総社員の同意が必要です。
・加入する社員が業務執行社員として加入すること
・定款で定められている有限責任社員に関する条項の変更
・定款で定められている業務執行社員に関する条項の変更
なお、業務執行社員が2名以上いる場合、原則として業務執行社員が各自代表することになりますが、定款で「業務執行社員が2名以上ある場合は互選により代表社員を定める」旨の規定がある場合は、以下の書類が必要です。
・定款
・業務執行社員の互選書
・代表社員の就任承諾書
合同会社の登記の依頼自体ほとんどなかったですが、今後は少しずつ増えてきそうですね。