とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

合同会社の社員変更

 先日、社員が1名の合同会社の社員の変更に関する相談がありました。

 

商号:A合同会社

社員:代表社員業務執行社員 X

 

 今般、唯一の社員であるXが持分全部をYに譲渡することで退社し、Yが代表社員業務執行社員として加入することになりました。ちなみに、出資金額は変わらないので資本金の変更はありません。この場合、以下の事項につき総社員の同意が必要です。

 

・加入する社員が業務執行社員として加入すること

・定款で定められている有限責任社員に関する条項の変更

・定款で定められている業務執行社員に関する条項の変更

 

 なお、業務執行社員が2名以上いる場合、原則として業務執行社員が各自代表することになりますが、定款で「業務執行社員が2名以上ある場合は互選により代表社員を定める」旨の規定がある場合は、以下の書類が必要です。

 

・定款

業務執行社員の互選書

代表社員の就任承諾書

 

 合同会社の登記の依頼自体ほとんどなかったですが、今後は少しずつ増えてきそうですね。