とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

合同会社の定款変更

 さて、合同会社の商号や目的などの定款変更する場合はどのような手続が必要でしょうか。合同会社の定款を変更する場合は、原則として「総社員の同意」が必要です。なお、定款で別段の定めがあればそれに従います。

 

 よって、商号や目的が変更した場合の商号変更登記や目的変更登記の際に、原則として総社員の同意書が必要になります。

 

 なお、定款変更する場合において、定款に別段の定めがある場合、社員の同意書の他に定款も添付することになります。