とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

特例有限会社の監査役廃止

 以前、ウチで登記を手がけた特例有限会社から「監査役が辞任するが後任者を選任しないことになる場合の手続」につき相談がありました。

 

 特例有限会社の場合、監査役設置会社である旨は登記事項ではないので、以下の通りに手続を進めることになります。

 

1.監査役から辞任届を会社に提出してもらう。

2.株主総会にて役員の員数規定につき監査役を置かない旨の定款変更決議を行う。

 

 よって、この場合には定款変更決議を行った旨の記載がある株主総会議事録(株主リスト付)及び監査役の辞任届が添付書類となり、辞任日が登記事項になります。

 

 また、監査役から辞任届が提出されていないケースで、株主総会にて監査役を置かない旨の定款変更決議を行った場合には、決議日をもって監査役は退任することになります。よって、この場合は株主総会議事録(株主リスト付)が添付書類となります。