とある司法書士の戯れ言

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遺産分割を原因とする持分移転

 今週、このような相続関係になっているケースで遺産分割による所有権移転登記が可能か否かの相談がありました。

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1.被相続人Aは平成28年1月1日に死亡した。その後、法定相続分に従ってAからB(持分4分の2)、C(持分4分の1)、D(持分4分の1)へと相続した旨の所有権移転登記がなされている。

 

2.その後、Cが平成30年1月1日に死亡し、C持分につき法定相続分に従ってE(持分8分の1)、F(持分8分の1)へと相続した旨のC持分全部移転登記がなされている。

 

3.平成31年1月1日にB及びD、Cの相続人E及びFの4人で遺産分割協議を行い、当該不動産をDが相続する旨の協議が成立した。

 

 今回の相談は、上記1~3により「平成31年1月1日遺産分割」を原因とする「Dを除く共有者全員持分全部移転登記」をすることができるか否かに関するものでした。

 

 もし、仮に登記簿上の所有者がAのままであれば、B及びD、Cの相続人E及びFによる遺産分割協議で当該不動産をDが相続する旨の協議が成立すれば、「平成28年1月1日相続」を原因とするAからDへの相続登記ができます。

 

 このことから、今回のケースのように法定相続分に従って相続登記がなされている場合でも「平成31年1月1日遺産分割」を原因とする「D持分を除く共有者全員持分全部移転登記」が可能だと考えることができます。ただ、可否につき明確な根拠がなかったので、管轄法務局に照会したところ「可能」とのことでしたね。